2021-01-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
こういうことをしたら、今でさえ本当に息も絶え絶えで、もうコロナ倒産直前という方々の休廃業の引き金、トリガーに、この罰則規定、法改正をすること自体がなりかねない。もちろん実効性は否定しませんよ。しかし、他方で、コロナ倒産、コロナ失業、ともすればコロナ自殺にまで至ってしまいかねないような、そのトリガーにこの罰則規定がなっては、私は本末転倒だと思います。
こういうことをしたら、今でさえ本当に息も絶え絶えで、もうコロナ倒産直前という方々の休廃業の引き金、トリガーに、この罰則規定、法改正をすること自体がなりかねない。もちろん実効性は否定しませんよ。しかし、他方で、コロナ倒産、コロナ失業、ともすればコロナ自殺にまで至ってしまいかねないような、そのトリガーにこの罰則規定がなっては、私は本末転倒だと思います。
そして、企業を全数入れかえするということは、廃業、倒産直前の企業も入るわけです。そして、もちろん生まれたての新発企業も入る。しかし、いずれも賃金水準は低いんですね。 ところが、継続サンプルで一年目、二年目、そして三年目と継続調査をすればするほど、比較的優良な成績を上げた企業の、賃金水準の高い企業が標本として残るわけです。
倒産直前の三月までこの大量のテレビコマーシャルが続きまして、その額はテレビ局一社で月に二、三千万になったということです。この完成保証とコマーシャル、これに信用を感じて会社を選んだ、アーバンエステートを選んだという施主は少なくありません。非常にこれは詐欺ではないかと思わせられる点というのはほかにもございます。 この完成保証というのも実にずさんなものでございました。
また、翌年の一月五日、先ほど申し上げましたように、これはY商店に全く無断でこの両建てにした預金を流用して、倒産直前の取引会社に送金してしまいました。これは裁判所もこの事実を認定しております。
いや、だから、出資という扱いを続けてきたためにこんな大きな欠損が倒産直前まで覆い隠されてきた。この点からも出資という扱いはやっぱり見通し違い、この当初の扱いですよ。この出資という扱いは当初の見込み違いであったりやっぱり誤りがあったんではないかと、こう私は言わざるを得ぬので、この点は改善される意思があるのかどうか、この点をお聞きします。
こういう倒産直前の事態において個別に判断していくよりも、まずはオートマチックに停止という形でやった方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。
つまり、倒産直前の会社に高い金利でどんどん貸し込んで、あとは国家が面倒見てくれるという話になるじゃないですか。これこそモラルハザードの極致ですよ。こんなことを許してはならない。 今委員長は、いわゆる民事法的解釈についてお悩みのようなことをおっしゃった。これは完璧に民法的解釈ですよ。いいですか。破産宣告と会社更生手続の開始決定があったときと。
ただ、最近いろいろ報道等を見ますと、農協の中には倒産直前の証券会社に多額の有価証券貸し付けを行ったり不動産業者に多額の貸し付けを行ったり、あるいは私の選挙区におきまして大型ショッピングセンターとかあるいは土地開発事業等を手広くやって大変な不良債権をつくっておるような農協もあるわけでございます。
債権会社があって、もう倒産直前になって、ある会社の一人間が、特定の債務者に対する百万円の貸付金についてAさんに譲渡してしまった。そして、民法を使って内容証明郵便で送りつけて、債権譲渡が適法になされた。そういう場合と、一方では、破産になってはいかぬというので、会社がこの債権を丸ごとひっくるめてさっきのSPCなる会社に全部譲渡してしまった。
私は、さっき言いました、リース会社が倒産直前、大量の債権が一斉に横流しされる、そして債権関係がふくそうする、そのときに、どっちが優先権があるのかはっきりしなかったら、さっき大蔵省が言ったでしょう、SPCというのは安全確実な債権を譲り受けた場合にのみこの制度を使えますなんていうようなことをおっしゃっておる。しかし、その根本の肝心かなめのところで危なくてしょうがないのです、この制度は。
倒産直前で忙しいですから、登記所へ飛んでいって登記をまずさせて、そして登記事項証明書をもらって、すぐその足でぱっと債務者のところへ持ち込んだということでいいですよ。わざわざ複雑にあなたは言うから。それが同じ場合ですよ。すっきり答えてくださいよ、問題点わかっているでしょう。
五十五歳の主婦、平成七年七月十七日、震災から六カ月後、倒産直前ですね、三百万円。兵庫銀行名谷支店の窓口で、定期預金の満期のときに、こちらの方が有利だからということで勧められた。定期預金と全く同じで、定期預金よりも利息がいいからお買いなさいというふうに勧められた。この人も自宅はもちろん損壊、息子さんの家も全壊。 まあ、あと六十六歳と六十一歳の夫婦からも一千万円とか、もう耐えられない。
銀行がそんな倒産直前まで手をこまねいているはずがないのですよ。社債管理会社ではない、今の現実に金を貸している銀行がどういう態度をとっているでしょうか。ちょっとでも会社の利益率が落ちただけで、すさまじい介入、支配をしてくるのですよ。株価に影響する、あるいは配当性向が落ちる、これじゃだめだ、この不採算部門を切れ、そしてそういう経営能力のない取締役はみんな去れ。
○中野鉄造君 先ほどの緊急融資制度三千億円ですが、たとえ緊急融資であってみても借りたものは当然いつかは返さなければいかぬわけですから、そういう本当に倒産直前の会社が借りたとしても果たして返せるか。
もうまさに倒産直前まで来ておる企業が、あと二月や三月どうするか。仕事がない。これだけの急激な円高なものですから、成約ができなかった。ところが緊急に融資をされた。このことはいいんですが、十二月の二日におやりになったのですが、あのときに緊急融資一千億、六・八%と出たときには私どもは唖然としたのです。これは緊急融資じゃない。市中金利でも六・八ぐらいならざらにありますよ。
それからさらには、豊田商事の倒産直前に豊田商事に対して融資しておりました松本祐という金融業者がございます。さらには、スキー場を高額で売りつけておりました本文善株式会社というのと、その代表者の市川社長などがございます。 それでは次に、豊田商事の破産財団の現状を御説明申し上げたいと存じます。この破産財団が、被害者の方々にいずれ配当として分配される基本の財産となるものでございます。
一つ例を挙げますと、この弁護士の役割といいますか果たした中で、倒産直前ごろに被害者が被害者側の弁護士に被害救済を訴えてくるわけでございますが、それに対して顧問弁護士の方が被害者とその依頼する弁護士との間の離反を図るというような言動もあったように察せられるわけでございます。
誘致当時はかなりよかったんですけれども、その後倒産直前まで大変な事態になって、また最近持ち直してきています。それで、被害木専門利用工場とまでにいかなくとも、被害木を優先的に、そうした活用できるような工場とタイアップした、やはり何らかの特別な援助といいますか、それが考えられてしかるべきではないかと思うんですが、この点どうですか。
その倒産直前から厚生省は立入検査をしておりますが、問題は、倒産とわかってから、いまおっしゃったようないろいろな、全く詐欺に該当するであろうと思われる事件をやって、そのためにその会の後援者とか名前とかそういうことに、一方では心配しながら、まじめな人がひっかかって借金をつくっているわけであります。
この滋賀相互銀行の場合から言いますと、一月三十一日時点、つまり倒産直前であります。貸し付けが七千七百四十万、手形割引が一千二百三十四万円、これに対して何と預金が七千百四万円となっているわけであります。しかもこの預金のうちの七千六十二万円までが固定性預金なのであります。ということは、これはだれがどう見ても明白な両建て歩積み形態をとっているわけですね。
私どもの調査した範囲では、この契約書の日付が、後の増額契約書などはひどいので、小川精機の倒産直前、決算印などは後になっているというふうな事態があったわけですね。建設省の調査で、契約締結に当たってこのような法定要件が守られていたのかどうか、さらにその契約を結ぶ時点等について建設省の通達が遵守されていたのかどうか、この点はいかがですか。
○河本国務大臣 これは私から答弁をするよりも、むしろ大蔵省の方から答弁をしていただいた方がいいと思いますが、私は、永大産業倒産直前のことについては、詳しく知りません。しかし、事態がこういうことになりました以上、やはり起こってまいりました事態に対処いたしまして最善の方法をとらなければいけないと思います。
また、倒産あるいは倒産直前の会社に対して具体的にどうかということにつきましては、いまのような基本的な市況の条件を整備するとともに、いま少しく具体的な経営悪化の内容、事情を十分調査をした上でさらに必要な措置をとるように検討してまいりたいと考えております。